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どんなところに相談すればよいのか

知り合いの弁護士がいないときは弁護士会に行こう

弁護士会や地方公共団体などの相談機関に行く

借金整理については、貸金業法や民事再生法、破産法などをはじめとして、ある程度の法的知識が要求されます。
やはり一度は専門的な知識を持っている人に相談に行ってみるのかよいでしょう。
相談先は、通常は弁護士ということになるでしょうが、知り合いに弁護士がいない場合は、まず、各地の弁護士会や地方公共団体などの相談機関へ行ってみることです。
最近では各地の市役所などでも弁護士による無料相談室が開かれています。
弁護士会は各都道府県にあります。
そこでは、借金の整理法についてはもちろん、自己破産の方法についても相談できますし、弁護士を紹介してもらうこともできます。
弁護士会のほうでも、消費者金融や事業者金融(商工ローン)の債務に苦しむ人たちの相談をはじめとして、債務整理の相談に積極的にのっていますから、悩んでいる人は、弁護士会(:東京の場合には、四谷や神田などの法律相談センター)に問い合わせて、早めに相談することをおすすめします。
相談料は3O分で5250円程度が一般的です。

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相談の際の注意事項

個人の自己破産の場合、財産がたくさんあって権利関係が複雑でないようなときには、自分で手続きを進めることもできます。
しかし、そうはいってもほとんどの場合、手続をした経験がなく、なかなか自信はもてないものでしょう。
そんなときには、やはり法律の専門家である弁護士の力を借りることになります。
弁護士会や弁護士事務所で法律相談を受ける場合には、現在抱えている借金の件数・額など、すべてをありのままに話す必要があります。
借主の中には、自分の収入や、毎月の返済可能額を実際より多めに話したりする人がいますが、こういう説明を信じて、弁護士が借金整理にとりかかっても、すぐに行き詰まってしまいます。
どんなに借金の件数や額が多くても、必ず解決する方法はありますから、弁護士にはありのままを相談するのかよいでしょう。
また、弁護士には守秘義務があって、話が外部にもれるということはありません。
なお、相談の際には、①借入先の一覧表、②借金額の覚書、③相談者の給与明細書、④家計の収入状況のメモなどを持参していくといいでしょう。

借金整理を弁護士に依頼する場合

借金整理を弁護士に依頼する場合に最も気になるのが費用の問題です。
事業者以外の個人が同時廃止により破産する場合については、20万~30万円前後の着手金(弁護士が事件を引き受ける際に弁護士に支払う料金)が必要になるケースが多いようです。
一方、事業者の自己破産の場合には、店鋪や売掛金、在庫商品など一定の財産がある分だけ手続費用は個人の場合よりも高くなっており、着手金、報酬共に50万円以上になるケースもあります。
弁護士の報酬基準の詳細については、最寄りの弁護士会に問い合わせてみるとよいでしょう。

弁護士に頼みたいがお金がないときはどうする

自己破産の申立をしたいが、その費用すら捻出できないような場合には、全国の各地に事務所を置く日本司法支援センター(法テラス、0570-078-374)というところを利用することが考えられます。
この機関は、生活保護受給者や、生活保護は受給していないものの、これに近い程度の所得の場合に、審査の上で、弁護士費用を立て替えてくれます。
ただし、予納金などの裁判所への手数料の立替えは行っていません。

業者とグルになった弁護士もいる

弁護士の中には、高利な金融業者と手を組む者もいます。
金融業者に紹介されて法律事務所を訪ねてはみたものの、弁護士自身はほとんど姿を見せないで、すべて事務員が取り仕切っているような場合には、まず悪質業者と組んだ提携弁護士が関与している、と思ってもよいでしょう。
こういう弁護士は、貸金業者に対する弁済にあてるとして、債務者からお金を預かりながら、それを弁済にあてることなく、白分たちの懐に入れてしまうことがあります。
こういうワナにはまるのは、貸金業者のチラシを見て電話をかけたら弁護士を紹介された、というパターンが多いようです。
そのような弁護士はほぼ間違いなく提携弁護士ですから、彼らが紹介する弁護士に相談したり、ましてや依頼したりしては絶対にいけません。

悪質業者に注意しよう

整理屋、紹介屋などの悪質な業者からの誘いは、その実態を知らない借主からして見れば、まさに「地獄で仏」のように思えてしまいます。
ついついその誘いにのってしまうのもムリがらぬことと言えるでしょう。
それだけに、悪質業者をしっかりと見分けることが大切です。
ここには、その際に注意すべきポイントをいくっか挙げておきます。
① 融資についての話をしている最中に、借主の親兄弟の不動産などを、内緒で担保に入れることを勧めたり、名前を偽らせたり、あるいは、態度が荒っぽかったり、詐欺的な話をすることが多かったりするときには、要注意です。
② 他の金融業者を紹介しておきながら、自分が紹介したことを相手の業者に絶対言わないように念を押したりする業者は危険です。
③ 法外な紹介料や手数料を要求するところも危険です。
④ 悪質な業者の中には、名称が「NPO法人」、「○○救済センター」、「○○被害者同盟」というような、公的機関や消費者団体を連想させるようなものがあります。
  問い合わせても所在地があいまいだったり、代表者や運営している人の中に弁護士や司法書士などの有資格者がいない場合にはかなり怪しい団体といえます。
 本物とそうでないものをキチンと見分けることが大切です。
⑤ 貸金業の登録番号が店内に表示されていなかったりする場合には注意をしましょう。
貸金業者の登録番号は「東京都知事(2)第××××号」という形で表示されます。
カッコ内の数字は3年ごとに行われる更新の回数を表しているので、数字が大きいほど長く営業している貸金業者ということがわかります。
貸金業者を見分ける際の1つの目安にはなるでしょう。

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